特定技能 自動車分野対応

登録支援機関 認定

整備工場・運送現場人材不足を、

特定技能外国人採用解決する

慢性的な人手不足が続く自動車整備・運送の現場に、即戦力となる外国人材を。

採用から定着まで、ワンストップでご支援します。

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    資料で分かること:

    ① 特定技能海外人材を採用するまでの流れ

    ② 採用プラン・費用の目安

    ③ 採用開始までのスケジュール

    PRICE

    透明な料金体系

    自動車整備・運送業の採用コスト目安をご確認いただけます。

    採用コスト目安(1名あたり)

    50万円(税別)〜

    紹介手数料 + 登録支援費 + 申請費等の合計目安です。
    技能実習からの移行か新規入国か、運転免許の取得有無により変動します。
    詳細はお見積りにてご案内します。

    PROBLEM

    こんなお悩みはありませんか?

    自動車整備・運送業界特有の採用課題に、3eeeが対応します。

    自動車整備工場・ディーラーの方へ

    • 整備士の有資格者が高齢化し、若手の採用が追いつかない
    • 技能実習生が帰国し、現場の即戦力が一気に減ってしまった
    • 車検・点検の需要に対し、整備要員を確保できない
    • 技能実習から特定技能への切り替え手続きが複雑でわからない

    運送・バス・タクシー会社の方へ

    • 2024年に新設された制度で、自社が対象かどうか確認したい
    • ドライバーの高齢化が進み、「2024年問題」で人手が足りない
    • 第二種免許や日本語要件など、採用までの流れがわからない
    • 運行体制の維持が難しく、即戦力ドライバーを確保したい

    これらのお悩みは、3eeeにお任せください。
    採用から定着まで一貫サポートします。

    長期定着する人材を
    必要としている方は

    サービス内容・料金・採用事例が
    一目でわかる資料(PDF)を無料配布中

    SERVICE

    3eeeが提供するサービス

    特定技能外国人の採用から定着まで、すべてのプロセスをサポートします。

    特定技能外国人の採用支援

    求人票作成〜選考〜在留資格申請まで一括サポート

    整備:

    技能実習2号(自動車整備職種)修了者の移行手続きも対応

    運送:

    第一種・第二種免許の取得・特定活動での在留もサポート

    登録支援機関サービス

    入国後の生活支援・定期面談・各種手続き代行

    整備:

    自動車整備分野特定技能協議会への加入手続きサポートあり

    運送:

    自動車運送業分野特定技能協議会への加入手続きサポートあり

    定着・長期雇用支援

    就労後のフォローアップ・2号移行サポート・メンタルケア

    整備:

    認証工場での3年実務 + 2号評価試験合格サポートあり
    (2024年7月開始)

    運送:

    トラック・タクシー・バス各区分の評価試験対策サポート

    REASON

    3eeeが選ばれる5つの理由

    REASON

    01

    現地教育機関と連携したデータベース保有

    自動車整備・運送分野に特化した候補者を多数登録。即戦力人材をスピーディにご紹介します。

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    02

    全国規模のサポートネットワーク

    全国の整備工場・運送会社への支援実績あり。地域を問わず対応可能です。

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    03

    ネットワーク最適化マッチング

    独自のマッチングシステムで、企業様の要件に最適な人材をご提案します。

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    04

    透明性の高い料金設定

    採用コストを明確化。追加費用なしの透明な料金体系で安心してご利用いただけます。

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    05

    専任スタッフによる手厚いサポート

    自動車整備・運送業に精通した専任担当が、採用から定着まで伴走します。

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    SUPPORT

    採用開始から就業まで、3eeeが全力サポート

    問い合わせから就労定着まで、6つのステップでご支援します。

    ヒアリング・要件定義

    工事種別・業務区分・雇用条件の確認

    人材紹介・マッチング

    候補者選定・面接調整

    在留資格申請・各種手続き

    申請書類作成・提出代行
    整備:技能実習2号からの特定技能移行対応、認証工場の確認
    運送:運転免許の取得(特定活動での在留)・協議会加入手続きサポート

    入国・受入れ

    入国手続き・生活支援開始

    就労開始・定着支援

    定期面談・職場適応サポート
    整備:安全作業・整備マニュアルの多言語教育サポート

    長期定着・2号移行

    継続雇用・キャリア支援
    整備:認証工場で3年以上の実務 + 2号評価試験合格
    運送:2号は今後の制度拡大に応じて対応(現時点は1号が対象)

    採用開始から就業まで、3eeeが一貫してサポートします。まずはお気軽にご相談ください。

    OVERVIEW

    この分野の特定技能制度概要

    自動車整備分野と自動車運送業分野、それぞれの在留資格・業務区分・制度の特徴を確認できます。

    自動車整備分野

    スクロールできます
    在留資格特定技能1号・2号ともに対象(2号は2023年6月追加・評価試験は2024年7月開始)
    業務区分業務区分なし(1区分)
    業務内容自動車の日常点検整備・定期点検整備・特定整備・付随する基礎的な業務
    取得ルート自動車整備分野特定技能評価試験+日本語試験 / 技能実習2号(自動車整備)からの移行
    受入見込数5年間(2024年4月〜2028年度末)で最大 10,000人
    制度開始2019年4月(制度創設当初から対象)
    管轄国土交通省
    協議会自動車整備分野特定技能協議会(加入必須・会費なし)

    特記事項:受入機関は道路運送車両法第78条第1項に基づく地方運輸局長の認証を受けた「認証工場」であることが必須。2号採用は認証工場での3年以上の実務経験が要件。

    自動車運送業分野(2024年新設)

    スクロールできます
    在留資格特定技能1号(2024年3月29日に新規追加)※2号は当面設定なし
    業務区分3区分(トラック / タクシー / バス)
    業務内容運行前後の点検・安全な運行・乗務記録の作成、荷役(トラック)・乗客対応(タクシー・バス)等
    取得ルート区分別の特定技能1号評価試験+日本語試験(トラックN4以上 / タクシー・バスN3以上)
    免許要件トラックは第一種、タクシー・バスは第二種運転免許
    受入見込数5年間で最大 24,500人(約2.45万人)
    制度開始2024年3月(特定技能の対象に新規追加)
    管轄国土交通省
    協議会自動車運送業分野特定技能協議会(加入必須)

    特記事項:日本国内での運転免許取得手続き期間は在留資格「特定活動」で在留可能(トラック6ヶ月・バス/タクシー1年、更新不可・通算在留期間に算入されない)。「運転者職場環境良好度認証(働きやすい職場認証)」等の取得が要件。

    JOB-SCOPE

    対応職種・従事できる業務内容 

    国のルールで定められた業務区分・主たる業務・関連業務を業種別に確認できます。

    スクロールできます
    業務カテゴリ具体的な内容
    日常点検整備道路運送車両法に基づく日常的な点検(ランプ・タイヤ・ブレーキ液・冷却水等)
    定期点検整備定期的に行う点検整備(動力伝達・走行・かじ取り装置等)
    特定整備分解整備・電子制御装置整備(旧・分解整備)
    付随業務特定整備に付随する基礎的な整備作業

    関連業務(付随可):

    整備工場内の清掃 / 部品・工具の整理 / 洗車・引き渡し準備

    対象となる主な事業場

    スクロールできます
    事業場具体例
    認証工場道路運送車両法第78条の認証を受けた事業場
    ディーラー整備工場メーカー系列の整備部門
    指定工場(民間車検場)車検・点検を行う整備工場
    二輪整備工場オートバイ・二輪の点検整備も対象
    • 整備:受入機関は地方運輸局長の認証を受けた「認証工場」であること
    • 運送:トラックは第一種、タクシー・バスは第二種運転免許が必須
    • 運送:免許取得手続き期間は「特定活動」で在留(通算在留期間に算入されない)
    • 派遣による就労は不可(直接雇用のみ)

    HOST COMPANY REQUIREMENTS

    受入企業が満たすべき要件

    採用前に確認が必要な事業者側の要件です。

    自動車整備分野

    1. 道路運送車両法第78条第1項に基づく地方運輸局長の認証を受けた認証工場であること
    2. 自動車整備分野特定技能協議会への加入(必須・会費なし)
    3. 1号特定技能外国人支援計画の作成・実施(10項目の義務的支援)
    4. フルタイム・直接雇用であること(派遣での雇用は不可)
    • 2号採用は認証工場での3年以上の実務経験が要件
    • 整備マニュアル・安全作業指示の多言語対応が実務上推奨される

    自動車運送業分野(2024年新設)

    1. 国土交通大臣の許可・登録を受けた自動車運送事業者であること
    2. 自動車運送業分野特定技能協議会への加入(必須)
    3. 「運転者職場環境良好度認証(働きやすい職場認証)」の取得(トラックは安全性優良事業所=Gマークでも可)
    4. 区分に応じた運転免許(第一種/第二種)の保有を確認すること
    5. フルタイム・直接雇用であること(派遣での雇用は不可)
    • 2024年新設のため、協議会加入・評価試験の最新スケジュールを要確認
    • 免許取得期間中は「特定活動」での在留・賃金の取扱いに注意

    SUPPORTED COUNTRIES

    対応国・送り出し国情報

    採用可能な国籍・試験実施国・送り出し機関の有無を確認できます。

    自動車整備分野(試験実施国・技能実習からの移行が中心)

    1. ベトナム
    2. フィリピン
    3. インドネシア
    4. ミャンマー
    5. カンボジア
    6. ネパール
    • 自動車整備の技能実習2号を良好に修了していれば技能試験が免除
    • ベトナム・フィリピン・インドネシアからの移行が特に多い

    自動車運送業分野(2024年新設・試験実施国を順次拡大中)

    1. ベトナム
    2. フィリピン
    3. インドネシア
    4. ミャンマー
    5. モンゴル
    • 区分別(トラック・タクシー・バス)の評価試験+日本語試験の合格が必要
    • 2024年新設のため、試験実施国・スケジュールは順次拡大中。最新状況は要確認

    FAQ

    よくあるご質問

    自動車整備・運送業固有のご質問にお答えします。

    自動車整備 固有FAQ

    技能実習生を特定技能に切り替えることはできますか?

    はい、可能です。自動車整備職種の技能実習2号を良好に修了している場合、技能試験が免除されます。3eeeでは移行手続きを一括サポートしています。

    認証工場でなくても採用できますか?

    いいえ。自動車整備分野では、道路運送車両法第78条第1項に基づき地方運輸局長の認証を受けた「認証工場」であることが受入れの要件です(指定工場も含みます)。認証を取得されていない場合は、まず認証取得が必要になりますので、取得の見通しとあわせてご相談ください。

    オートバイ・二輪の整備も対象ですか?

    自動車整備分野で従事できるのは、自動車の日常点検整備・定期点検整備・特定整備およびそれに付随する基礎的な業務です。二輪を扱う場合も、その事業場が該当する認証を受けていることが前提となります。実際の業務範囲は工場の認証区分によって変わるため、個別にご確認のうえご案内します。

    特定技能2号も採用できますか?

    はい。自動車整備分野は2023年6月に特定技能2号の対象へ追加され、評価試験は2024年7月から実施されています。2号へ移行するには、自動車整備分野特定技能2号評価試験(または自動車整備士技能検定試験2級)の合格に加え、認証工場での3年以上の実務経験が必要です。

    自動車運送業 固有FAQ

    2024年に新設された制度とのことですが、もう採用できますか?

    はい。2024年3月に特定技能の対象分野へ新規追加され、順次受入れが進んでいます。区分別の評価試験や協議会加入など、最新の手続きを3eeeがサポートします。

    トラック・タクシー・バスで要件は違いますか?

    はい、区分ごとに異なります。運転免許はトラックが第一種、タクシー・バスが第二種の取得が必要です。タクシー・バスではさらに、受入れ機関による新任運転者研修等の修了が求められます。評価試験も区分ごとに分かれており、受験した区分と実際に従事する業務を一致させる必要があります。

    外国人が日本の運転免許を持っていない場合は?

    日本の運転免許の取得が前提となるため、外国免許からの切替や教習所での取得が必要です。この免許取得・研修の期間は「特定活動」での在留となり、トラックは6ヶ月、タクシー・バスは1年が上限(更新不可)で、通常の在留期間には算入されません。取得までのスケジュール設計もあわせてご相談ください。

    どんな会社が受入対象ですか?

    道路運送法第2条第2項に規定する自動車運送事業を経営し、国土交通大臣の許可・登録を受けた事業者が対象です。具体的には一般貨物自動車運送事業者(第二種貨物利用運送事業を含む)、一般乗用旅客自動車運送事業者(タクシー)、一般乗合・一般貸切旅客自動車運送事業者(バス)が該当します。あわせて、自動車運送業分野特定技能協議会への加入と、派遣ではない直接雇用であることが必要です。

    その他ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。専任スタッフが丁寧にご回答します。