特定技能 自動車分野対応
登録支援機関 認定
整備工場・運送現場の人材不足を、
特定技能外国人採用で解決する
慢性的な人手不足が続く自動車整備・運送の現場に、即戦力となる外国人材を。
採用から定着まで、ワンストップでご支援します。
PRICE
透明な料金体系
自動車整備・運送業の採用コスト目安をご確認いただけます。
採用コスト目安(1名あたり)
紹介手数料 + 登録支援費 + 申請費等の合計目安です。
技能実習からの移行か新規入国か、運転免許の取得有無により変動します。
詳細はお見積りにてご案内します。
PROBLEM
こんなお悩みはありませんか?
自動車整備・運送業界特有の採用課題に、3eeeが対応します。
自動車整備工場・ディーラーの方へ
- 整備士の有資格者が高齢化し、若手の採用が追いつかない
- 技能実習生が帰国し、現場の即戦力が一気に減ってしまった
- 車検・点検の需要に対し、整備要員を確保できない
- 技能実習から特定技能への切り替え手続きが複雑でわからない
運送・バス・タクシー会社の方へ
- 2024年に新設された制度で、自社が対象かどうか確認したい
- ドライバーの高齢化が進み、「2024年問題」で人手が足りない
- 第二種免許や日本語要件など、採用までの流れがわからない
- 運行体制の維持が難しく、即戦力ドライバーを確保したい
これらのお悩みは、3eeeにお任せください。
採用から定着まで一貫サポートします。
長期定着する人材を
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SERVICE
3eeeが提供するサービス
特定技能外国人の採用から定着まで、すべてのプロセスをサポートします。
特定技能外国人の採用支援
求人票作成〜選考〜在留資格申請まで一括サポート
整備:
技能実習2号(自動車整備職種)修了者の移行手続きも対応
運送:
第一種・第二種免許の取得・特定活動での在留もサポート
登録支援機関サービス
入国後の生活支援・定期面談・各種手続き代行
整備:
自動車整備分野特定技能協議会への加入手続きサポートあり
運送:
自動車運送業分野特定技能協議会への加入手続きサポートあり
定着・長期雇用支援
就労後のフォローアップ・2号移行サポート・メンタルケア
整備:
認証工場での3年実務 + 2号評価試験合格サポートあり
(2024年7月開始)
運送:
トラック・タクシー・バス各区分の評価試験対策サポート
REASON
3eeeが選ばれる5つの理由
REASON
01
現地教育機関と連携したデータベース保有
自動車整備・運送分野に特化した候補者を多数登録。即戦力人材をスピーディにご紹介します。
REASON
02
全国規模のサポートネットワーク
全国の整備工場・運送会社への支援実績あり。地域を問わず対応可能です。
REASON
03
ネットワーク最適化マッチング
独自のマッチングシステムで、企業様の要件に最適な人材をご提案します。
REASON
04
透明性の高い料金設定
採用コストを明確化。追加費用なしの透明な料金体系で安心してご利用いただけます。
REASON
05
専任スタッフによる手厚いサポート
自動車整備・運送業に精通した専任担当が、採用から定着まで伴走します。
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SUPPORT
採用開始から就業まで、3eeeが全力サポート
問い合わせから就労定着まで、6つのステップでご支援します。
工事種別・業務区分・雇用条件の確認
候補者選定・面接調整
申請書類作成・提出代行
整備:技能実習2号からの特定技能移行対応、認証工場の確認
運送:運転免許の取得(特定活動での在留)・協議会加入手続きサポート
入国手続き・生活支援開始
定期面談・職場適応サポート
整備:安全作業・整備マニュアルの多言語教育サポート
継続雇用・キャリア支援
整備:認証工場で3年以上の実務 + 2号評価試験合格
運送:2号は今後の制度拡大に応じて対応(現時点は1号が対象)
OVERVIEW
この分野の特定技能制度概要
自動車整備分野と自動車運送業分野、それぞれの在留資格・業務区分・制度の特徴を確認できます。
自動車整備分野
| 在留資格 | 特定技能1号・2号ともに対象(2号は2023年6月追加・評価試験は2024年7月開始) |
|---|---|
| 業務区分 | 業務区分なし(1区分) |
| 業務内容 | 自動車の日常点検整備・定期点検整備・特定整備・付随する基礎的な業務 |
| 取得ルート | 自動車整備分野特定技能評価試験+日本語試験 / 技能実習2号(自動車整備)からの移行 |
| 受入見込数 | 5年間(2024年4月〜2028年度末)で最大 10,000人 |
| 制度開始 | 2019年4月(制度創設当初から対象) |
| 管轄 | 国土交通省 |
| 協議会 | 自動車整備分野特定技能協議会(加入必須・会費なし) |
特記事項:受入機関は道路運送車両法第78条第1項に基づく地方運輸局長の認証を受けた「認証工場」であることが必須。2号採用は認証工場での3年以上の実務経験が要件。
自動車運送業分野(2024年新設)
| 在留資格 | 特定技能1号(2024年3月29日に新規追加)※2号は当面設定なし |
|---|---|
| 業務区分 | 3区分(トラック / タクシー / バス) |
| 業務内容 | 運行前後の点検・安全な運行・乗務記録の作成、荷役(トラック)・乗客対応(タクシー・バス)等 |
| 取得ルート | 区分別の特定技能1号評価試験+日本語試験(トラックN4以上 / タクシー・バスN3以上) |
| 免許要件 | トラックは第一種、タクシー・バスは第二種運転免許 |
| 受入見込数 | 5年間で最大 24,500人(約2.45万人) |
| 制度開始 | 2024年3月(特定技能の対象に新規追加) |
| 管轄 | 国土交通省 |
| 協議会 | 自動車運送業分野特定技能協議会(加入必須) |
特記事項:日本国内での運転免許取得手続き期間は在留資格「特定活動」で在留可能(トラック6ヶ月・バス/タクシー1年、更新不可・通算在留期間に算入されない)。「運転者職場環境良好度認証(働きやすい職場認証)」等の取得が要件。
JOB-SCOPE
対応職種・従事できる業務内容
国のルールで定められた業務区分・主たる業務・関連業務を業種別に確認できます。
| 業務カテゴリ | 具体的な内容 |
|---|---|
| 日常点検整備 | 道路運送車両法に基づく日常的な点検(ランプ・タイヤ・ブレーキ液・冷却水等) |
| 定期点検整備 | 定期的に行う点検整備(動力伝達・走行・かじ取り装置等) |
| 特定整備 | 分解整備・電子制御装置整備(旧・分解整備) |
| 付随業務 | 特定整備に付随する基礎的な整備作業 |
関連業務(付随可):
整備工場内の清掃 / 部品・工具の整理 / 洗車・引き渡し準備
対象となる主な事業場
| 事業場 | 具体例 |
|---|---|
| 認証工場 | 道路運送車両法第78条の認証を受けた事業場 |
| ディーラー整備工場 | メーカー系列の整備部門 |
| 指定工場(民間車検場) | 車検・点検を行う整備工場 |
| 二輪整備工場 | オートバイ・二輪の点検整備も対象 |
HOST COMPANY REQUIREMENTS
受入企業が満たすべき要件
採用前に確認が必要な事業者側の要件です。
自動車整備分野
- 道路運送車両法第78条第1項に基づく地方運輸局長の認証を受けた認証工場であること
- 自動車整備分野特定技能協議会への加入(必須・会費なし)
- 1号特定技能外国人支援計画の作成・実施(10項目の義務的支援)
- フルタイム・直接雇用であること(派遣での雇用は不可)
自動車運送業分野(2024年新設)
- 国土交通大臣の許可・登録を受けた自動車運送事業者であること
- 自動車運送業分野特定技能協議会への加入(必須)
- 「運転者職場環境良好度認証(働きやすい職場認証)」の取得(トラックは安全性優良事業所=Gマークでも可)
- 区分に応じた運転免許(第一種/第二種)の保有を確認すること
- フルタイム・直接雇用であること(派遣での雇用は不可)
SUPPORTED COUNTRIES
対応国・送り出し国情報
採用可能な国籍・試験実施国・送り出し機関の有無を確認できます。
自動車整備分野(試験実施国・技能実習からの移行が中心)
- ベトナム
- フィリピン
- インドネシア
- ミャンマー
- カンボジア
- ネパール
- 他
自動車運送業分野(2024年新設・試験実施国を順次拡大中)
- ベトナム
- フィリピン
- インドネシア
- ミャンマー
- モンゴル
- 他
FAQ
よくあるご質問
自動車整備・運送業固有のご質問にお答えします。
自動車整備 固有FAQ
技能実習生を特定技能に切り替えることはできますか?
はい、可能です。自動車整備職種の技能実習2号を良好に修了している場合、技能試験が免除されます。3eeeでは移行手続きを一括サポートしています。
認証工場でなくても採用できますか?
いいえ。自動車整備分野では、道路運送車両法第78条第1項に基づき地方運輸局長の認証を受けた「認証工場」であることが受入れの要件です(指定工場も含みます)。認証を取得されていない場合は、まず認証取得が必要になりますので、取得の見通しとあわせてご相談ください。
オートバイ・二輪の整備も対象ですか?
自動車整備分野で従事できるのは、自動車の日常点検整備・定期点検整備・特定整備およびそれに付随する基礎的な業務です。二輪を扱う場合も、その事業場が該当する認証を受けていることが前提となります。実際の業務範囲は工場の認証区分によって変わるため、個別にご確認のうえご案内します。
特定技能2号も採用できますか?
はい。自動車整備分野は2023年6月に特定技能2号の対象へ追加され、評価試験は2024年7月から実施されています。2号へ移行するには、自動車整備分野特定技能2号評価試験(または自動車整備士技能検定試験2級)の合格に加え、認証工場での3年以上の実務経験が必要です。
自動車運送業 固有FAQ
2024年に新設された制度とのことですが、もう採用できますか?
はい。2024年3月に特定技能の対象分野へ新規追加され、順次受入れが進んでいます。区分別の評価試験や協議会加入など、最新の手続きを3eeeがサポートします。
トラック・タクシー・バスで要件は違いますか?
はい、区分ごとに異なります。運転免許はトラックが第一種、タクシー・バスが第二種の取得が必要です。タクシー・バスではさらに、受入れ機関による新任運転者研修等の修了が求められます。評価試験も区分ごとに分かれており、受験した区分と実際に従事する業務を一致させる必要があります。
外国人が日本の運転免許を持っていない場合は?
日本の運転免許の取得が前提となるため、外国免許からの切替や教習所での取得が必要です。この免許取得・研修の期間は「特定活動」での在留となり、トラックは6ヶ月、タクシー・バスは1年が上限(更新不可)で、通常の在留期間には算入されません。取得までのスケジュール設計もあわせてご相談ください。
どんな会社が受入対象ですか?
道路運送法第2条第2項に規定する自動車運送事業を経営し、国土交通大臣の許可・登録を受けた事業者が対象です。具体的には一般貨物自動車運送事業者(第二種貨物利用運送事業を含む)、一般乗用旅客自動車運送事業者(タクシー)、一般乗合・一般貸切旅客自動車運送事業者(バス)が該当します。あわせて、自動車運送業分野特定技能協議会への加入と、派遣ではない直接雇用であることが必要です。